道路運送車両法施行規則等の一部改正について ~量産を目的とした超小型モビリティに係る基準の整備及び特区法の改正に伴う制度整備について~(2020/09/01)

9月1日、国土交通省は超小型モビリティが一般公道を自由に走行できるように規則などを一部改正すると発表していました。施行は9月1日からですから、下の標識をつけていれば、一般公道を自由に走行することができます。

超小型モビリティとは、以下のように定義されています。
  • 長さ2.5m、幅1.3m、高さ2mを超えない(軽自動車:長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下)
  • 1~2人乗り(2個の年少者用補助乗車装置を取り付けたものにあっては、3人以下)
  • 最高速度60km/h以下
  • 高速自動車国道を走らない
  • 超小型モビリティであることを自動車検査証に記載(軽自動車登録?)
  • 定格出力8kW以下(内燃機関の場合は 125cc 以下)
安全基準については、「フルラップ前面衝突」や「オフセット前面衝突」を当分の間、試験速度40km/hとするなど経過措置がとられています。(軽自動車:1999年4月から50km/h)

安全性がないと怖くて乗れませんが、車の流れをじゃましないためにも最高速度60km/hはほしいところです。

また、最高速度60km/h以下の車両であることを車両後面の見やすい位置に表示すること等を求めています。
001360482
わかりにくいところがあるのですが、トヨタの コムスは原付登録のミニカーですから、この改正に関係なく公道を走ることができます。

ちなみに、タジマ-ジャイアン(2020年モデル) は、駆動用モーターの定格出力を7.5kWへと出力向上させているそうですが、これまでの規制を踏襲しているのか、最高速度は45km/hとなっています。

トヨタ 2020年冬ミニEV発売!! う、売れるのか!?? 苦節30年ついに超小型モビリティ時代到来!?  (2019/12/04)